転入・転出
初めての来日(入国)
適法に3ヶ月を超えて在留する外国人が、入国港で新規に上陸が許可されると、在留カードが交付されることになります。(ただし、2016年6月現在、入国時に在留カードが交付されるのは成田、羽田、中部、関西、新千歳、広島、福岡の7空港だけです。)在留カードを交付された人は、住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参の上、住居地の市区町村の窓口でその住居地を法務大臣に届け出てください。届出後は、日本人同様住民票が作成されます。住民票に記載された住所は、福祉や教育など、あらゆる行政サービスを受けるときの基本となります。
パスポートに「在留カードは後日交付する」と記載のある場合は、住居地が定まった後、住居地の区役所市民課にパスポートを持参し住居地を届け出ます。届出後、本人宛に在留カードが発送されます。在留資格変更許可等を受けて新たに中長期在留者となった方についても、同様に、住居地の届出が必要になります。
市外から引っ越してきたら(転入)
福岡市以外の市区町村から転入した時は、転入した日から14日以内に新しい住居地の区役所市民課で転入届を出します。このとき、前の住居地の市区町村窓口で転出届を出していなければなりません。
その他の手続
区役所で手続きをするもの
国民健康保険 子ども医療証 |
転入手続き後、保険年金課(保険の窓口)へ届け出をしてください。 子ども医療証の手続きには、転入と同時に国民健康保険に加入する場合を除いて、子どもの保険証が必要です。 |
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国民年金 | 転入手続き後、パスポートなど、日本に来た日が分かるものを持って保険年金課(国民年金の窓口)へ届け出をしてください。 |
健康保険 厚生年金・ 共済年金 |
通常、勤務先で手続きをとりますので、詳しくはお勤めの会社に尋ねてください。 |
介護保険 | 要介護認定を受けていない場合、手続きは不要です。 前の居住地で認定を受けていた場合は、転入手続き後、介護保険受給資格証明書と住民異動届の写し(市民課でもらってください。)を持って福祉・介護保険課(介護保険の窓口)で手続きをしてください。 |
児童手当 | 転入手続き後、15日以内に早急に子育て支援課で手続きをしてください。(手続きが遅れると、手当をもらえない月が発生することがありますので注意してください。) |
区役所以外で手続きをするもの
小中学校の 転入学手続き |
新しく通学する学校へ、転入学通知書(転入手続き後に市民課で発行します。)、引っ越す前の学校からもらった在学証明書を持って手続きをしてください。 |
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運転免許・ 車輌登録 |
運転免許証の住所変更は、新しい住所の管轄警察署、試験場、ゴールド免許センターで、車輌登録事項の内容変更の手続きは九州運輸局の管轄運輸支局に届け出てください。 |
電話 | NTTなど、契約している電話会社に必要な手続きを確認してください。(詳しくはこちら。電話・インターネット) |
電気 | 事前に九州電力への手続きが必要です。(詳しくはこちら。ライフライン) |
ガス | 転入の1週間前までに西部ガスリビングメイト、西部ガスの窓口へ転居日時を連絡してください。なお、プロパンガスをご利用の場合は、プロパンガス各取扱店に連絡してください。(詳しくはこちら。ライフライン) |
水道 | 水道の使用開始は、4日前(土・日曜、祝日を除く)までに水道局のお客さまセンターへ電話で連絡してください。口座振替の申し込み、水道の名義変更についてもお客さまセンターへ。(詳しくはこちら。ライフライン) 建物全体を一括して検針している共同住宅の場合は、管理会社等へ連絡してください。 |
郵便 | 近くの郵便局に転居届を提出してください。 (詳しくはこちら。郵便・宅配便) |