国際交流活動助成事業
福岡市民の国際交流を支援し、福岡市の国際化を推進するため民間団体・個人の国際交流活動事業や人材育成の助成を行います。
対象者
福岡都市圏*に活動基盤を有し、福岡市民の国際交流、国際理解、国際協力、多文化共生社会の実現等に資する活動を行う団体・個人
ただし、外部研修等を受講する人材育成助成は団体のみが対象
*福岡市・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・那珂川市・古賀市・宇美町・篠栗町・志免町・須恵町・新宮町・久山町・粕屋町・宗像市・福津市・糸島市
対象事業
助成金交付の対象となるのは、令和6年4月1日~令和7年3月20日に実施される次の事業です。
(1)国際交流事業 ※令和6年度の募集は終了しました。
ア 福岡都市圏において実施され、市民の国際交流・国際理解・国際協力・多文化共生社会の実現等に寄与する事業
イ 海外において実施される市民の国際交流・国際理解・国際協力等に寄与する事業または現地の市民と広く交流が行われる事業
ウ その他福岡市長が福岡都市圏の国際化に資すると認める事業
エ その他理事長が福岡市の多文化共生社会の実現等に資すると認める事業
(2)人材育成事業
ア 外部研修等の受講
イ 研修会等の主催
申請要件
- 事業の遂行能力が十分あると認められる団体・個人であること。
- 営利活動・宗教活動・政治活動、又は寄付金を集めることを目的とする団体・個人でないこと。
- 国・地方公共団体、又は他の地域国際化協会等から助成を受ける予定のない団体・個人であること。
- 国・地方公共団体、又は他の地域国際化協会等から運営に関して、経費の補助等の便宜が与えられていない団体・個人であること。
- 事業が年度内に実施され、かつ,年度内に事業報告・会計報告が可能な団体・個人であること。
- 暴力団員が関与しない団体・個人であること。
※原則として、新規申請団体・個人を優先します。
※3回を超えて助成を受けた団体でないこと。ただし、国際交流事業及び人材育成事業のうち研修会等の主催について、過去実施していない新規事業を実施する場合は申請可能とします。
助成金額
(1)国際交流事業
助成対象経費の5割以内で、1件当たり20万円まで
(2)人材育成事業
ア 外部研修等の受講
助成対象経費の全額とし、1団体当たり2万円まで
イ 研修会等の主催
助成対象経費の5割以内で1団体・個人当たり10万円まで
申請期間
(1)国際交流事業・人材育成事業(研修等の主催)
人材育成事業(研修等の主催)のみ、令和6年10月1日~令和7年3月20日に実施する事業を、令和6年8月1日~令和6年9月6日に申請してください。
(2)人材育成事業(外部研修等の受講)
受講する講座等開催日の1カ月前までに申請してください。
申請方法
「令和6年度 国際交流活動助成事業 ご案内」をご確認の上、下記の申請書に記入し、必要書類を添えて提出してください。
申請書等
(1)国際交流事業・人材育成事業(研修等の主催)
(2)人材育成事業(外部研修等の受講)
助成金の交付
(1)国際交流事業・人材育成事業(研修等の主催)
事業完了後2カ月以内、かつ当該年度の末日までに事業実績報告書及び事業収支決算書等の提出を受け、審査を受けた後に助成金を交付します。
(2)人材育成事業(外部研修等の受講)
講座等の受講又は主催する講座等の終了後、30日以内かつ当該年度の末日までに報告書等の提出を受け、審査を経た後に助成金を交付します。
交付決定の取り消し等
- 事業が中止された場合
- 交付決定内容が届け出なく変更された場合
- 付帯条件を順守しなかった場合
- 収入が支出を超え、自己負担がなくなった場合
- 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた場合
- 助成金が助成対象以外の用途に使用された場合
- 決まった期日までに実績報告書が提出されず、実施後の審査が困難な場合