国際交流活動助成事業
福岡市民の国際交流を支援し、福岡市の国際化を推進するため民間団体・個人の国際交流活動事業や人材育成の助成を行います。
対象者
福岡都市圏*に活動基盤を有し、福岡市民の国際交流、国際理解、国際協力、多文化共生社会の実現等に資する活動を行う団体・個人
*福岡市・筑紫野市・春日市・大野城市・太宰府市・那珂川市・古賀市・宇美町・篠栗町・志免町・須恵町・新宮町・久山町・粕屋町・宗像市・福津市・糸島市
対象事業
助成金交付の対象となるのは、令和8年度中(令和9年3月20日まで)に実施される次の事業です。
1.福岡都市圏において実施され、市民の国際交流・国際理解・国際協力・多文化共生社会の実現等に寄与する事業
2.市民の国際交流等の促進を目的とする講演会、シンポジウム、講座、研修等の主催
3.福岡市の姉妹都市において実施される市民の国際交流・国際理解・国際協力等に寄与する事業
4.その他理事長が福岡都市圏の国際化または福岡市の多文化共生社会の実現等に資すると認める事業
申請要件
- 事業の遂行能力が十分あると認められる団体・個人であること。
- 営利活動・宗教活動・政治活動、又は寄付金を集めることを目的とする団体・個人でないこと。
- 助成の対象となる事業が国・地方公共団体、又は他の地域国際化協会等から助成を受けている、または受ける予定のない団体・個人であること。
- 国・地方公共団体、又は他の地域国際化協会等から運営に関して、経費の補助や助成等の金銭的な便宜を受けていない団体・個人であること。
- 事業が4月1日から翌年3月20日までに実施され、かつ、実施年度内に実績報告の提出が可能な団体・個人であること。
- 福岡市暴力団排除条例(平成22年福岡市 条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員又同条例6条に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体・個人でないこと
※3回を超えて助成を受けた団体でないこと。ただし、今まで助成を受けたことがない新規事業を実施する場合は申請可能とします。
助成金額
市民の国際交流等の促進を目的とする講演会、シンポジウム、講座、研修等の主催ついては、助成対象経費の5割以内で、1件当たり10万円まで
その他の事業は、助成対象経費の5割以内で、1件当たり20万円まで
申請期間
令和8年2月9日(月)~3月9日(月)必着
申請方法
国際交流活動助成事業のご案内を確認の上、下記の申請書に記入し、必要書類を添えて提出してください。
申請書等
助成金の交付
事業完了後2カ月以内、かつ当該年度末までに事業実績報告書及び事業収支決算書等の提出を受け、審査を受けた後に助成金を交付します。
交付決定の取り消し等
次の場合、助成の全部或いは一部を取り消し、既交付の場合は返還していただくことがあります。
- 事業が中止された場合
- 交付決定内容が届け出なく変更された場合
- 付帯条件を順守しなかった場合
- 収入が支出を超え、自己負担がなくなった場合
- 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた場合
- 助成金が助成対象以外の用途に使用された場合
- 決まった期日までに実績報告書が提出されず、実施後の審査が困難な場合
過去の助成実績
