在留
日本での在留について
外国人が日本に入国し滞在するためには、その目的によって在留資格のいずれかを取得する必要があります。それぞれ、日本国内で認められる活動範囲(就労の可否など)や在留期間等が異なるので、記載されている自分の在留資格・在留期限に十分注意し、それに従ってください。
主な在留資格に関する手続
再入国許可
有効な旅券及び在留カード等を所持する外国人が、出国する際、出国後1年以内(注)に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなりました(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)。みなし再入国許可により出国した外国人は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内(注)に再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意してください。
なお、既に得ている在留期間が1年を超える中長期在留者の方が1年以上海外に滞在した後に再入国する外国人は、これまでどおり再入国許可が必要となります。再入国許可の有効期限は、既に得ている在留期間の満了日を越えない範囲で最長5年です。
(注)在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その在留期限までに再入国してください。
在留期間の延長
現在の在留資格のまま在留期間を伸ばしたい場合は、期限内に「在留期間更新許可」の申請をする必要があります。期限切れのまま日本に滞在することは、違法(不法滞在)になりますので十分に注意してください。
在留資格の変更
前述のように、日本に滞在する外国人の活動は、自分の得た在留資格に定められた範囲内に制限されます。従って、例えば、留学生が卒業後日本で就職をする、あるいは勤めている会社を辞めて自分で会社経営を始める、と言った場合には、現在の在留資格のままでは違法になるため、「在留資格変更許可」の申請をして、新しく行う活動に合致する在留資格に変更をしなければなりません。
資格外活動許可
留学生など、就労が認められていない在留資格を持つ外国人は、原則的に仕事をしてお金を稼ぐことは認められていませんが、「資格外活動許可」を取れば、一定範囲内でアルバイトをすることが可能です。また、就労を認められている在留資格を持つ外国人も、「資格外活動許可」を取ることによって、現在持っている在留資格の活動に支障をきたさないなどの要件を満たしている場合には、一定範囲内で他の就労に就くことが可能です。ただし、風俗営業など禁止されている業種があり、時間数にも制限もありますので、仕事をする時には自分が許可を得た際の注意事項をきちんと守ってください。
なお、上記の手続きは全て、所定の申請書に必要書類を添え、手数料を支払って入国管理局で行います。ただし、申請をすれば必ず許可が下りる訳ではありません。詳しくは入国管理局に問い合わせを。また、在留資格に関する諸手続について、福岡県行政書士会の無料相談会が開催されていますので、これに参加して必要な知識・情報を事前に得るのも良いでしょう。
問い合わせ先
入国管理局ホームページ
福岡入国管理局
Tel:092-717-5420 (代表)
Tel:092-717-5422 (入国・在留審査部門)
福岡市中央区舞鶴3丁目5番25
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/kikou/fukuoka.html
外国人在留総合インフォメーション
Tel:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)
時間:平日8:30~17:15
福岡県行政書士会 無料相談会
http://www.gyosei-fukuoka.or.jp/consult/foreign.html
在留カード
在留カードは、我が国に中長期間在留する外国人に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等在留に係る許可に伴って交付されるものです。在留カードには、顔写真の他氏名、国籍・地域、生年月日、性別、在留資格、在留期限、就労の可否などの情報が記載されます。在留カードに係る申請又は届出は居住地を管轄する地方入国管理局又は分担する出張所で行います。
在留カードの再交付
在留カードを紛失したり汚してしまった場合には、最寄りの地方入国管理局で手続をしてください。(紛失の場合は、事実を知った日から14日以内に、再交付申請を行ってください。)手続終了後、新しい在留カードが交付されます。
在留カードの返納
在留カードを所持する外国人の方は、中長期在留者でなくなったとき、在留カードの有効期間が満了したとき、再入国許可を受けて出国し、再入国許可の有効期間内に再入国しなかったときなど、所持する在留カードが失効したときは、失効した日から14日以内に、法務大臣に在留カードを返納しなければなりません。
返納方法については、住居地を管轄する地方入国管理官署に直接持参していただくか、下記の返納先に送付して返納してください。期限内に返納しないと罰金に処せられることがあります。
なお、在留カードとみなされている外国人登録証明書も同様です。
(送付による場合の返納先)
〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
東京入国管理局おだいば分室あて
変更があった場合の届出
下記の内容に変更があった場合は、変更があった日から14日以内に在留審査を行う最寄りの地方入国管理局に届け出る必要があります。
1 氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合
2 配偶者との離婚等の場合
(「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「家族滞在」、「特定活動」の在留資格をもって在留されている方のうち、配偶者としての身分が在留資格の基礎になっている方の場合)
なお、住居地を新たに定めた場合及び住居地に変更があった場合には、お住まいの市区町村に届け出てください。
また、在留資格の変更を受けようとする場合(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。)、在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前に申請をしてください。
問い合わせ先
外国人在留総合インフォメーションセンター
外国人在留総合インフォメーションセンター
Tel: 0570-013904、 03-5796-7112(平日8:30~17:15)
マイナンバー制度
2016年1月から、社会保障・税番号制度であるマイナンバー制度が始まりました。
マイナンバーとは、住民票を有する全ての人が持つ12桁の番号のことです。中長期在留者や永住者などの外国人の方にも与えられる番号です。市町村に申請をすると、身分証明書や様々なサービスに利用できる個人番号カードが交付されます。個人番号カードには、本人の写真と、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー等が記載されます。
マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険・生活保護・児童手当・確定申告等の、社会保障・税・災害対策の行政手続の際に必要となります。
総務省 マイナンバー制度について
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/01.html
政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/index.html