年金
公的年金制度
日本国内に住む20才以上60才未満の人は、外国人も含め必ず国民年金に加入することが義務づけられています。なお、加入者が受け取る年金には、年を取ってから支給される老齢年金の他に、万一の場合の障害年金や遺族年金もあります。
老齢基礎年金:国民年金の保険料を10年以上納めるなどの条件を満たした人に、原則65歳から支給される。
障害基礎年金:国民年金に加入中の病気やケガで1級または2級の障害が残った人に支給される。
遺族基礎年金:国民年金に加入中の人が亡くなったときに、その遺族(子のある配偶者、または子)に支給される。※子とは、「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子」または「20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級に該当する子」をいいます。
加入者の種類と手続き
国民年金の加入者は次の3種類に分かれていて、加入の手続きもそれぞれ異なります。
第1号被保険者
自営業、農林漁業、アルバイト、学生、無職の人など(第2号、3号被保険者以外の人)
※第1号被保険者に該当する人は、住居地の区役所で住民登録を行った後、同じ役所内の国民年金窓口で加入手続きを。
第2号被保険者
会社員や公務員などで厚生年金に加入している人
※厚生年金とは、国民年金に報酬比例の年金が上乗せされて支給される年金で、保険料は被保険者本人と雇用主が折半して支払う。
※加入手続きは勤務先で行うので、本人の手続きは不要。詳しくは、勤務する会社などに問い合わせを。
第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者
※加入手続きは、配偶者の勤務先で行う。詳しくは、配偶者の勤務する会社などに問い合わせを。
保険料免除制度
所得が少ない等の理由で国民年金の保険料を納めることが困難な時は、申請が認められれば全額あるいは一部の免除・猶予制度や学生納付特例制度などを受けることができます。詳しくは、住居地の区役所保険年金課に相談を。
脱退一時金
日本国籍を有しない方が、国民年金、又は厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本を出国した場合、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
手続きの方法、一時金の金額など詳しくは、
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html
(英、中、韓など9ヵ国語)を参照してください。
日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/index.html
年金制度に関する各国語のパンフレット
https://www.nenkin.go.jp/international/english/pamphletsall.html
福岡市国民健康保険課・医療年金課ホームページ
http://www.city.fukuoka.lg.jp/kokuho/