運転
更新日:2022年11月21日
日本での運転
日本で運転するためには、次のいずれかを持っている必要があります。
1) 日本の運転免許証
2)道路交通に関する条約(ジュネーブ条約)に基づく国際免許証
- ジュネーブ条約締約国が発給し、条約に定めた様式に合致したものであること。自分の国のものがこれに該当するかは、取得前に自国の関係機関に確認をしてください。
- 日本での有効期間は、発給日から1年間または日本に上陸した日から1年間のいずれか短い方の期間です。なお、万一紛失した場合、日本では再発給されません。紛失したまま運転すると、無免許運転になります。
- 日本で外国人登録又は住民登録をしている人が出国し、国外で新しい国際免許証を取得してきても、出国から入国までの期間が3ヵ月以上経過していない場合、その免許証は日本では無効、つまり運転者は無免許とみなされます。
- 運転する時には、パスポート又は在留カードも携行しておいてください。呈示を求められることがあります。
3)国際免許証を発給していないが、日本と同等水準の免許制度を有している国または地域の免許証
- 該当するのは、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、台湾の免許証(2020年5月現在)。
- この免許証で運転する場合は、必ず定められた機関(下記参照)による日本語の翻訳文を併せて携行する必要があります。
- 日本での有効期間は、その免許証の有効期間または日本に上陸した日から1年間のいずれか短い方の期間です。なお、万一紛失した場合、日本では再発給されません。紛失したまま運転すると、無免許運転になります。
- 日本で住民登録をしている人が出国し、当該国で新しい外国免許証を取得してきても、出国から入国までの期間が3ヵ月以上経過していない場合、その免許証は日本では無効、つまり運転者は無免許とみなされます。
- 運転する時には、パスポート又は在留カードも携行しておいてください。日本での免許の有効期間確認のため呈示を求められることがあります。
※免許証の翻訳について:以下の機関の作成したものだけが正当と認められます。
免許証発給国の行政当局または在日大使館・領事館(台湾については、台北駐日経済文化代表処)、および一般社団法人日本自動車連盟(JAF)
参考ウェブサイト: 出入国管理庁 生活・仕事ガイドブック ②車やオートバイの運転免許 第9章交通
日本の運転免許
種類と取得方法
日本の運転免許証にはいくつもの種類があり、それによって運転できる車の種類が異なります。例えば、第1種普通免許を取れば、個人的な目的で普通乗用車や50cc以下のバイクに乗ることができますが、51cc以上400cc以下のバイクに乗るためには、第1種普通二輪免許が必要となります。運転免許証は、最寄りの運転免許試験場で適性試験、学科試験、技能試験を受けて取得しますが、日本では、自動車学校(教習所)で学んだ後、試験を受けるのが一般的です。自動車学校の授業は日本語で行われ、無事に卒業出来れば、運転免許試験場での試験の内、技能試験は免除されます。費用は学校や教習の内容によって異なりますが、通常35万円程度かかります。自動車学校の詳細については、「福岡県自動車学校」(Tel: 0120-386-455、城南区田島6-12-26、http://www.kenjiko.or.jp/)、その他民間の学校に問い合わせをしてください。
※適性試験:視力、色彩識別能力等
※学科試験:運転に必要な知識(交通規則など)・・・第一種免許、原付免許、仮免許の学科試験は、日本語、英語、中国語、ベトナム語で受験可能
※技能試験:運転に必要な技術(運転実技)
参考ウェブサイト: 福岡県警察 運転免許試験手続き
更新と住所変更
日本の運転免許証には有効期間が(一般的に3年~5年)定められており、定期的に更新が必要です。更新の手続きは、免許証の有効期間が満了する直前の誕生日の1ヵ月前から1ヵ月後の2ヵ月間に自動車運転免許試験場で行います。なお、有効期間内に更新の手続きをしないと、免許は失効しますので注意してください。また、引越しをした場合には、免許証の住所変更をする必要がありますので、新しい住所が書かれた住民票または在留カードを持って新しい住所を管轄する警察署に行き手続きをしてください。
参考ウェブサイト: 福岡県警察 運転免許証記載事項変更手続き
外国の運転免許証から日本の運転免許証へ
外国の運転免許証から日本の運転免許証への切り替えができます。ただし、その外国運転免許証を取得した国に、取得後通算3カ月以上滞在していたことが証明でき、かつその免許が有効期間内であることが条件となります。切り替えには、下記の必要書類等を揃えて申請を行ってください。
※福岡試験場及び北九州試験場は、実技の確認が不要な方のみ受付できます。
実技の確認が不要な方は、
・知識及び実技の確認免除国、実技の確認免除国の運転免許をお持ちの方
・原付免許を申請される方
・過去に日本の運転免許を取得したことがある方
です。
実技の確認が必要な方は、筑豊試験場または筑後試験場で申請してください。
出典:福岡県警察ホームページ 外国免許からの切り替え手続き
手続きに必要な書類等
- 申請書(自動車運転免許試験場で配布)
- 写真: たて3cm×よこ2.4cm/6カ月以内に撮影したもの 2枚 (申請用の写真であり、運転免許の表示のものではない)
- 有効な外国運転免許証
- 上記外国運転免許証の日本語翻訳文:定められた機関(※)によるものに限る
- パスポート:外国運転免許を取得した後、その国に3ヵ月以上滞在したことを証明できるもの
- 住民票
- 通訳人(日本語が話せない人の場合)
受付時間 月曜日~金曜日(休日及び年末年始を除く)13:00~13:30
福岡試験場 Tel 092-565-5109 福岡市南区花畑4-7-1
北九州試験場 Tel 093-961-4804 北九州市小倉南区日の出町2-4-1
筑豊試験場 Tel 0948-26-7110 飯塚市鶴三緒1518-1
筑後試験場 Tel 0942-53-5208 筑後市大字久富1135-2
運転免許試験、免許更新・切り替えの実施会場
「福岡自動車運転免許試験場」(福岡市南区花畑4-7-1)
Tel: 092-565-5010(免許係)
Tel: 092-565-5109(試験係)
テレホンサービス(更新手続き案内)
Tel: 092-565-5001、092-565-5013
交通案内:
福岡県警察ウェブサイトをご参照ください。 福岡自動車運転免許試験場
日本の交通規則について
「日本自動車連盟(JAF)」が発行した外国語版「交通の教則」製本書籍(旧版)(英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語)を、同連盟福岡支部で購入できます。電子書籍(英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語)はオンライン書店にて販売しています。
日本語 http://www.jaf.or.jp/inter/manual/index.htm
英語 http://www.jaf.or.jp/e/road.htm
日本で安全に 車を運転するため、また運転免許試験を受ける際などの参考にしてください。
一般社団法人日本自動車連盟(JAF)
九州本部・福岡支部 (ウェブサイトリンク)
Tel: 092-841-7731 (早良区室見5-12-27)
自動車保険
自動車やバイクを買ったら、もしもの場合に備えて必ず保険に入りましょう。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)
万一事故が起こったときに被害者が最低限の保証を受けられるよう、自動車やバイクを所有する人が必ず入ることを義務づけられている保険で、これに違反すると法的な処罰を受けます。自動車等の購入の際、同時に加入手続きをし、その後は更新手続きを忘れず行い、決して無保険状態にならないように注意しましょう。
自動車保険(任意保険)
実際に事故を起こしたときの賠償責任は、自賠責保険から支払われる限度額をはるかに超えることが珍しくありません。そのため、自賠責保険の不足分を補うものとして、日本では任意保険にも入ることが望ましいと考えられています。数多くの保険会社が様々な自動車保険を販売していますので、自分のニーズに合ったものに加入しましょう。
自転車走行について
近年、福岡市でも自転車による事故が多発しており、中には生命に関わる重大なケースもあります。自転車に乗る人は、被害者にも加害者にもなり得る危険性があることを十分に理解し、事故を起こさないように気をつけましょう。
なお、日本では自転車は軽車両と見なされ、道路交通法で走行ルールが決められており、違反した場合には罰則もあります。以下の「自転車安全利用5則」を必ず守りましょう。
自転車安全利用5則
- 自転車は車道が原則、歩道は例外
歩道と車道の区別のあるところは車道通行が原則。
罰則:3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金 - 車道は左側を通行
道路の左端に寄って通行しなければならない。
罰則:3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金 - 歩道は歩道者優先で、車道よりを徐行
歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停車しなければならない。
罰則:2万円以下の罰金または科料 - 安全ルールを守る
◇ 飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止。
罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金
◇ 二人乗りは禁止
6歳未満の子どもを1人載せるなどの場合を除き、二人乗り禁止。
罰則:2万円以下の罰金または科料
◇ 並進は禁止
「並進可」標識のある場所以外では、並進禁止。
罰金:2万円以下の罰金または科料
◇ 夜間はライトを点灯
夜間は、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつける。
罰則:5万円以下の罰金
◇ 信号を守る
信号を必ず守る。「歩行者・自転車専用」信号機のある場合は、その信号に従う。
罰則:3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金。
◇ 交差点での一時停止と安全確認
一時停止の標識を守り、狭い道から広い道に出るときは徐行。安全確認を忘れずに。
罰則:3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金
●なお、運転中の携帯電話、傘さし運転もやめましょう。(犯罪または罰金対象になります。) - ヘルメットを着用
子どもから大人までヘルメットを正しく着用しましょう。
参考ウェブサイト: 福岡県警察 自転車の安全利用五則