引越し

市内で引っ越すとき(転居・区間移動)

福岡市内で引っ越す場合にも届出が必要です。

同じ区内で引っ越す場合

同じ区内で引っ越す場合は、転居した日から14日以内に住所変更届けを区役所市民課に提出し、その後、国民健康保険や児童手当などの住所変更手続きも個別にする必要があります。

別の区へ引っ越す場合

福岡市内でも居住する区が変わる場合は、新しい居住区の区役所に住所変更届出を提出します。
学校の転校が伴う場合は、引っ越す前の学校から在学証明書をもらい、新しく通学する学校へ、転入学通知書とともに提出してください。
国民健康保険や子ども医療証は作り替えになりますので、必ず保険証・医療証を持参して手続きを取ってください。

市外へ引っ越すとき(転出)

福岡市以外の市区町村へ転出する時は、住居地の区役所市民課で転出届を出します。

住宅の引き払い

現在住んでいる家から引越しをするときには、少なくとも1カ月前までに不動産会社(家主)・公的住宅の管理事務所に知らせて、退去の手続きを始めましょう。その際、敷金の返却などについて話し合います。家財の運送を運送会社に依頼する場合には、事前に数社から見積もりを取って業者を決めると良いでしょう。

その他の手続き

区役所で手続きをするもの

国民健康保険
子ども医療証
保険証、医療証を保険年金課(保険の窓口)へ返還して、資格喪失の手続きをしてください。
国民年金 転出先の市区町村の窓口で転入の手続きを取ってください。転出の手続きは必要ありません。
健康保険
厚生年金・
共済年金
通常、勤務先で手続きをとりますので、詳しくはお勤めの会社に尋ねてください。
介護保険 第1号被保険者(65歳以上の人)は、保険証を福祉・介護保険課(介護保険の窓口)に返還してください。要介護認定を受けている場合は、介護保険受給資格証明書を受け取り、転出先の市区町村の介護保険の窓口に提出してください。
児童手当 子育て支援課で転出の手続きをしてください。

※それぞれの窓口で、転出先の市区町村での手続きについて必ず説明を受けてください。

区役所以外で手続きをするもの

小中学校の
転出学手続き
現在通っている学校から在学証明書をもらってください。
運転免許・
車輌登録
運転免許証の住所変更は転出先の管轄警察署、試験場、ゴールド免許センターに、車輌登録事項の内容変更の手続きは転出先の管轄運輸支局に届け出てください。
電話 新しい居住地ですぐに電話が使えるように、引越日や新住所が分かり次第、出来るだけ早くNTTなど契約している電話会社に連絡してください。(詳しくはこちら。電話・インターネット
電気 事前に九州電力への手続きが必要です。(詳しくはこちら。ライフライン
ガス 転出の1週間前までに西部ガスリビングメイト、西部ガスの窓口へ転居日時を連絡してください。なお、プロパンガスをご利用の場合は、プロパンガス各取扱店に連絡してください。(詳しくはこちら。ライフライン
水道 水道の使用中止は、4日前(土・日曜、祝日を除く)までに水道局のお客さまセンターへ電話で連絡してください。口座振替の申し込み、水道の名義変更についてもお客さまセンターへ。(詳しくはこちら。ライフライン
建物全体を一括して検針している共同住宅の場合は、管理会社等へ連絡してください。
郵便 引越し前に、近くの郵便局に転居届を提出しておいてください。そうすれば、前の居住地あての郵便は、1年間、新しい住所に転送されます。
詳しくはこちら。転居・転送サービス – 日本郵便 (japanpost.jp)