結婚・離婚

国際結婚・離婚手続きについて

結婚

外国人が日本で婚姻の届け出をするには、所定の届書(区役所の市民課で配布)の他に「婚姻要件具備証明書」とその日本語訳が必要です。「婚姻要件具備証明書」とは、その人が本国の法律で定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達している、独身であるなど)を満たしていることを証明する書類で、通常、その外国人の本国、その国の大使、公使または領事など権限を持った人に発行してもらいます。ただし、国によってこれを発行していないところもあるので、その場合はこれに代わるものを発行してもらう必要があります。詳しくは、自分の国の大使館などに問い合わせを。なお、外国語で書かれた文書の日本語訳には誰が翻訳したのかを必ず記入してください。翻訳者は本人でも構いません。

 

国によっては、日本での婚姻が外国人の本国で有効な結婚と認められない場合があります。事前に在日大使館、領事館等で確認してください。

離婚

日本で離婚をする場合には、1)協議離婚、2)調停離婚、3)審判離婚、4)裁判離婚の4つの方法があります。協議離婚とは、双方が離婚に合意しているもので、区役所に離婚届を提出すれば成立します。協議離婚以外は、双方が離婚に合意しない場合に行う手続きで、裁判による離婚手続きは最終手段となります。つまり、一方が離婚に合意しない場合も、すぐに裁判に持ち込むのではなく、家庭裁判所での離婚調停、離婚審判と順を追った手続きを取り、それでも解決しない場合に裁判を起こすことになっています。ただし、国によって裁判離婚しか認めない場合もありますので、自分の国の大使館などに問い合わせをし、確認してください。