在留ざいりゅう

日本にほんに 

外国人がいこくじんが 日本にほんに む ためには、 在留資格ざいりゅうしかくビザびざ)が 必要ひつようです。 在留資格ざいりゅうしかくに よって、 日本にほんに どれぐらいの 期間きかん 住めるか、 どのような 活動かつどうが できるか などが ちがいます。 在留資格ざいりゅうしかくに ついて、 わからないことは、 入国管理局にゅこくかんりきょく出入国在留管理庁しゅつにゅうこくかんりちょうか 行政書士相談会ぎょうせいしょしそうだんかいに いて ください。

在留資格ざいりゅうしかくの 手続てつづ

再入国許可さいにゅうこくきょか: 日本にほんから て、 また 日本にほんに もどってくる

在留資格ざいりゅうしかくを っているひとが、 日本にほんを 出国しゅっこくして 1年以内ねんいないに(※) 日本にほんもど場合ばあいは、 再入国許可さいにゅうこくきょかは 必要ひつようありません。 (この制度せいどを、 「みなし再入国許可さいにゅうこくきょか」と いいます)
1年以上ねんいじょうの 在留期間ざいりゅうきかんを っている ひとが、 1年以上ねんいじょう 海外かいがいに 滞在たいざいしたあと 日本にほんに もどる 場合ばあいは、 「再入国さいにゅうこく許可きょか」が 必要ひつようと なります。 日本にほんを 出国しゅっこくする 前日ぜんじつまでに 福岡出入国在留管理局ふくおかしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょくで 手続てつづき して ください。 再入国許可さいにゅうこくきょかの 有効期限ゆうこうきげんは、 最長さいちょう5ねんか 在留期限ざいりゅうきげんが れる まえまで です。
再入国許可さいにゅうこくきょかなしで 日本にほんを 出国しゅっこくして、 1年以内ねんいない(※)に 日本にほんに 入国にゅうこくしない 場合ばあいは、 在留資格ざいりゅうしかくが なくなりますので、 注意ちゅういして ください。
在留期限ざいりゅうきげんが 日本にほんを から 1ねん以内いないの 場合ばあいは、 在留期限ざいりゅうきげんの までに 再入国さいにゅうこくして ください。

在留期限ざいりゅうきげんの 延長えんちょう: 在留期間ざいりゅうきかんを ながくする

在留期間ざいりゅうきかんを 延長えんちょうしたい 場合ばあいは、 期限きげんが れるまえに 福岡ふくおか出入国しゅつにゅうこく在留管理局ざいりゅうかんりきょくで 「在留期間更新許可ざいりゅうきかんこうしんきょか」の 申請しんせいを して ください。 期限きげんが れたあとも 日本にほんに むと、 不法滞在ふほうたいざいに なります。 十分じゅうぶん 注意ちゅういして ください。

在留資格ざいりゅうしかくの 変更へんこう: 在留資格ざいりゅうしかくを えたい

在留資格ざいりゅうしかくの 種類しゅるいに よって、活動かつどうできる ことが められて います。 活動かつどうの 内容ないように 変更へんこうが ある ときは、 福岡出入国在留管理局ふくおかしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょくで 「在留資格変更許可ざいりゅうしかくへんこうきょか」を 申請しんせいして ください。

れい

 資格外活動許可しかくがいかつどうきょか

れい

 わせさき

出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう入国管理局にゅうこくかんりきょく) ホームページほーむぺーじ

福岡出入国在留管理局ふくおかしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょく ホームページほーむぺーじ
Tel:
092-717-5420 (代表だいひょう
Tel:092-717-5422 (入国にゅうこく・ 在留審査部門ざいりゅうしんさぶもん
福岡市中央区舞鶴ふくおかしちゅうおうくまいづる3丁目ちょうめ5ばん25

外国人在留総合がいこくじんざいりゅうそうごうインフォメーションいんふぉめーしょん
Tel:0570-013904(IP電話でんわ・PHS・海外かいがいからは 03-5796-7112
時間じかん:平日へいじつ8:3017:15

在留ざいりゅうカードかーど

在留ざいりゅうカードかーどは、 3かげつ以上 いじょう日本にほんに む 外国人がいこくじんの IDカードかーどです。 日本にほんで らして いる 外国人がいこくじんは、 在留ざいりゅうカードかーどを いつも っておく 義務ぎむが あります。

変更へんこうがあった 場合ばあいの 届出とどけで

在留ざいりゅうカードかーどに いて ある 以下いかの 内容ないように 変更へんこうが あった 場合ばあいは、 変更へんこうが あった から 14日以内にちいないに 福岡出入国在留管理局ふくおかしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょくに とどけて ください。

住所じゅうしょが わった ひとは、 区役所くやくしょに とどて ください。

在留ざいりゅうカードかーどを なくした

在留ざいりゅうカードかーどを くして しまった 場合ばあいは、 まず 警察署けいさつしょに 紛失ふんしつとどけを して、 なくしてから 14日以内にちいないに 福岡入国管理局ふくおかにゅうこくかんりきょくに 書類しょるいを して、 あたらしい 在留ざいりゅうカードかーどを もらいます。

 在留ざいりゅうカードかーどを かえ

在留ざいりゅうカードかーどの 有効期限ゆうこうきげんが れた、 日本国籍にほんこくせきを 取得しゅとくした、 帰国きこくする 場合ばあいなどは、 いらなくなった から 14日以内にちいないに 在留ざいりゅうカードかーどを かえして ください。 日本にほんを るときに 空港くうこうや みなとかえすか、 福岡出入国在留管理局ふくおかしゅつにゅうこくざいりゅうかんりきょくに 直接ちょくせつ 持って いくか、 書類しょるいと 一緒いっしょに おくります。
期限内きげんないに 返納へんのうしないと 罰金ばっきんに しょせられる ことが あります。
送付そうふによる 場合ばあいの 返納先へんのうさき
135-0064 東京都とうきょうと江東区こうとうく青海あおみ2-7-11 東京とうきょう港湾こうわん合同庁舎ごうどうちょうしゃ9かい
東京とうきょう出入国しゅつにゅうこく管理局かんりきょく おだいば分室ぶんしつ あて
わせ先)さき
外国人在留総合ざいりゅうそうごうインフォメーションセンターいんふぉめーしょん
Tel: 0570-013904、 03-5796-7112平日へいじつ8:3017:15

FRESC(フレスクふれすく)  外国人がいこくじん在留ざいりゅう支援しえんセンターせんたー

日本にほんで 生活せいかつする 外国人がいこくじんの 在留ざいりゅうを 支援しえんする 政府せいふの 窓口まどぐちです。
(問わせ先)さき
〒160-0004 東京都とうきょうと新宿区しんじゅくく四谷よつや1-6-1 四谷よつやタワーたわー13F
Tel:0570-011000

外国人がいこくじん在留ざいりゅう支援しえんセンターウェブサイトせんたーうぇぶさいと

マイナンバーまいなんばー制度せいど

マイナンバーまいなんばーとは、 日本にほんで 生活せいかつする すべての ひとが つ 12けたの 番号ばんごうです。 日本にほんの 住所じゅうしょが まって、 「転入届てんにゅうとどけ」を した ひとには、 「マイナンバーまいなんばーの おらせ」が 郵便ゆうびんで きます。
マイナンバーまいなんばーは、 年金ねんきん・ 雇用保険こようほけん・ 医療保険いりょうほけん・ 生活保護せいかつほご・ 児童手当じどうてあて・ 確定申告かくていしんこくとうの、 社会保障しゃかいほしょう・ ぜい・ 災害対策さいがいたいさくなどの 手続てつづきを するときに 必要ひつようです。
ICチップちっぷきの マイナンバーカードまいなんばーかーどが 必要ひつような 場合ばあいは、 市町村しちょうそんに 申請しんせいして ください。

総務省そうむしょう マイナンバーまいなんばー制度せいどについて

総務省そうむしょう ホームページほーむぺーじ