在留
日本に 住む
外国人が 日本に 住む ためには、 在留資格(ビザ)が 必要です。 在留資格に よって、 日本に どれぐらいの 期間 住めるか、 どのような 活動が できるか などが 違います。 在留資格に ついて、 わからないことは、 入国管理局(出入国在留管理庁)か 行政書士相談会に 聞いて ください。
在留資格の 手続き
再入国許可: 日本から 出て、 また 日本に 戻ってくる
在留資格を 持っている人が、 日本を 出国して 1年以内に(※) 日本に戻る場合は、 再入国許可は 必要ありません。 (この制度を、 「みなし再入国許可」と いいます)
1年以上の 在留期間を 持っている 人が、 1年以上 海外に 滞在した後 日本に 戻る 場合は、 「再入国許可」が 必要と なります。 日本を 出国する 前日までに 福岡出入国在留管理局で 手続き して ください。 再入国許可の 有効期限は、 最長5年か 在留期限が 切れる 前まで です。
再入国許可なしで 日本を 出国して、 1年以内(※)に 日本に 入国しない 場合は、 在留資格が なくなりますので、 注意して ください。
※在留期限が 日本を 出る日から 1年以内の 場合は、 在留期限の 日までに 再入国して ください。
在留期限の 延長: 在留期間を 長くする
在留期間を 延長したい 場合は、 期限が 切れる前に 福岡出入国在留管理局で 「在留期間更新許可」の 申請を して ください。 期限が 切れた後も 日本に 住むと、 不法滞在に なります。 十分 注意して ください。
在留資格の 変更: 在留資格を 変えたい
在留資格の 種類に よって、活動できる ことが 決められて います。 活動の 内容に 変更が ある ときは、 福岡出入国在留管理局で 「在留資格変更許可」を 申請して ください。
例:
- 留学生が 卒業後、 日本で 就職する 場合
- 会社を 辞めて 起業する 場合など
資格外活動許可
- 在留資格で 決められた 活動以外に、 アルバイトなど 収入を 受ける 活動を 行う 場合は、 福岡出入国在留管理局で 「資格外活動許可」を 申請して ください。 働くことが できる 時間や 仕事が 決まって います。
例:
- 留学生が アルバイトを する 場合
- 家族滞在の 在留資格を 持った 人が 仕事を する 場合など
問い合わせ先
出入国在留管理庁(入国管理局) ホームページ
福岡出入国在留管理局 ホームページ
Tel:092-717-5420 (代表)
Tel:092-717-5422 (入国・ 在留審査部門)
福岡市中央区舞鶴3丁目5番25
外国人在留総合インフォメーション
Tel:0570-013904(IP電話・PHS・海外からは 03-5796-7112)
時間:平日8:30~17:15
在留カード
在留カードは、 3か月以上 日本に 住む 外国人の IDカードです。 日本で 暮らして いる 外国人は、 在留カードを いつも 持っておく 義務が あります。
変更があった 場合の 届出
在留カードに 書いて ある 以下の 内容に 変更が あった 場合は、 変更が あった 日から 14日以内に 福岡出入国在留管理局に 届けて ください。
- 氏名、 国籍・ 地域、 生年月日、 性別
- 配偶者との 離婚等の 場合
(「日本人の配偶者等」、 「永住者の配偶者等」、 「家族滞在」、「特定活動」の 在留資格を もって 在留されて いる 方の うち、 配偶者としての 身分が 在留資格の 基礎に なっている 方の 場合)
※住所が 変わった 人は、 区役所に 届けて ください。
在留カードを なくした
在留カードを 失くして しまった 場合は、 まず 警察署に 紛失届けを 出して、 なくしてから 14日以内に 福岡入国管理局に 書類を 出して、 新しい 在留カードを もらいます。
在留カードを 返す
在留カードの 有効期限が 切れた、 日本国籍を 取得した、 帰国する 場合などは、 いらなくなった 日から 14日以内に 在留カードを 返して ください。 日本を 出るときに 空港や 港で返すか、 福岡出入国在留管理局に 直接 持って いくか、 書類と 一緒に 送ります。
期限内に 返納しないと 罰金に 処せられる ことが あります。
(送付による 場合の 返納先)
〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階
東京出入国管理局 おだいば分室 あて
(問い合わせ先)
外国人在留総合インフォメーションセンター
Tel: 0570-013904、 03-5796-7112(平日8:30~17:15)
FRESC(フレスク) 外国人在留支援センター
日本で 生活する 外国人の 在留を 支援する 政府の 窓口です。
(問い合わせ先)
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
Tel:0570-011000
マイナンバー制度
マイナンバーとは、 日本で 生活する 全ての 人が 持つ 12桁の 番号です。 日本の 住所が 決まって、 「転入届」を 出した 人には、 「マイナンバーの お知らせ」が 郵便で きます。
マイナンバーは、 年金・ 雇用保険・ 医療保険・ 生活保護・ 児童手当・ 確定申告等の、 社会保障・ 税・ 災害対策などの 手続きを する時に 必要です。
ICチップ付きの マイナンバーカードが 必要な 場合は、 市町村に 申請して ください。
総務省 マイナンバー制度について
総務省 ホームページ