結婚 ・ 離婚
日本での 結婚
日本で 結婚する 場合は、 区役所に 以下の 書類を 提出して ください。 他にも 書類が 必要に なる場合が ありますので、 区役所で 聞いて ください。
必要な 書類
- 婚姻届 (区役所の 市民課に あります)
- 戸籍謄本 (日本人のみ)
- パスポート (外国人のみ)
- 婚姻要件具備証明書 (外国人のみ)
婚姻要件具備証明書とは
婚姻できる 年齢に 達していること、 独身で ある ことなどの 証明書です。 大使館や 領事館で もらいます。 外国語で 書かれて いたら、 日本語の 翻訳を 付けて、 翻訳した 人の 名前を 書いて ください。 自分で 翻訳しても 良いです。
国によっては、 日本での 結婚が 外国人の 本国で 結婚と 認められない 場合が あります。 大使館や 領事館などで 確認して ください。
日本での 離婚
日本で 離婚を するには 4つの 方法が あります。
- 協議離婚
二人が 話しあいで 離婚を 決めた 場合、 区役所に 離婚届などを 提出すれば 離婚できます。 - 調停離婚
家庭裁判所が 夫と 妻の 話を 一人ずつ 聞いてから、 話し合いで 離婚を 決めます。 - 審判離婚
2の 話しあいで 決めることが できない時、 家庭裁判所が 離婚を 決めます。 - 裁判離婚
3で 決めることが できない場合、 家庭裁判所で 裁判して 離婚を 決めます。 - 離婚に 必要なものは 国によって 違います。 大使館などに 聞いて ください。