運転
更新日:2022年11月21日
車や バイクの 運転
日本で 運転する 時は、 運転免許が 必要です。 運転免許証を 持っていない 時は、 運転 できません。
日本で 運転できる 免許証は 3種類 です。
1)日本の 運転免許証
2)国際運転免許証
- ジュネーブ条約で 決めた 国で 運転できる 免許証です。
- 日本で 使える 期間は、免許証を もらった 日から 1年間、 または 日本に 来た 日から 1年間の どちらか 短い方の 間です。
- 日本で 住民登録を している人が 日本を 出てから、 外国で 新しい 国際免許証を 取っても、 日本を 出た 日から 日本に 戻るまでの 期間が 3か月以上ない 場合、 その免許証は 日本で 使えません。 免許証が あっても、 無免許運転と なるので 注意して ください。
- 運転する 時には、 パスポート または 在留カードも 持っておいて ください。
3)日本と 同等水準の 免許制度が ある国、 または 地域の 免許証と それを 日本語にした 書類
- スイス、 ドイツ、 フランス、 ベルギー、 モナコ、 台湾 の 免許証。(2020年5月現在)。
- この免許証で 運転する 場合は、 免許証の 他に、 必ず 定められた 機関(下記参照)による 日本語の 翻訳文を 持っておく 必要が あります。
- 免許証の 日本での 有効期間は、その免許証の 有効期間 または 日本に 来た日から 1年間の、 どちらか 短い方の 間です。
- 日本で 住民登録を している人が 日本を 出てから、 外国で 新しい 運転免許証を 取っても、 日本から 出た日から 日本に 戻るまでの 期間が 3か月以上ない 場合、 その免許証は 日本で 使えません。 無免許運転と なるので 注意して ください。
- 運転する 時には、 パスポート または 在留カードも 持っておいて ください。 有効期間確認のため 見せることが あります。
※免許証の 翻訳に ついて: 下の 機関の 作成したものだけが 正当と 認められます。
- ● 免許証発給国の 行政当局
- ● 在日大使館・領事館(台湾は、台北駐日経済文化代表処など)
- ● 一般社団法人日本自動車連盟(JAF)
- 参考ウェブサイト: 出入国管理庁 生活・仕事ガイドブック ②車やオートバイの運転免許 第9章交通
日本の 運転免許
日本の 運転免許を とる場合
自動車学校 (教習所)で 勉強 ・ 練習した あと、 試験を 受けるのが 一般的です。 自動車学校の 授業は 日本語で 行われます。 自動車学校を 卒業 できれば、 運転免許試験場での 試験のうち、 技能試験は 免除 されます。 費用は 学校や 教習の内容によって 異なりますが、 通常35万円ぐらい かかります。自動車学校は、「福岡県自動車学校」(Tel: 0120-386-455、城南区田島6-12-26、http://www.kenjiko.or.jp/)や、ほかの 民間の学校に 問い合わせてください。
- 適性試験:視力、 色彩識別能力など
- 学科試験:運転に 必要な 知識(交通規則など)・・・第一種免許、 原付免許、 仮免許の学科試験は、 日本語、 英語 、 中国語、 ベトナム語で 受験可能
- 技能試験:運転に 必要な 技術(運転実技)
参考ウェブサイト: 福岡県警察 運転免許試験手続き
運転免許証の 更新 と 住所が 変わったとき
免許の 有効期限 (使える期間)が 終わる、 誕生日の 1か月前から 1か月後までの あいだに 免許証を 自動車運転免許試験場で 更新してください。 有効期間内に 更新の 手続きを してください。 また、引越しを したときは、 免許証の 住所変更を してください。 引越した後の 住所が 書かれた 住民票 または 在留カードを 持って、 新しい 家の 近くの 警察署に 行って 手続きを してください。
参考ウェブサイト: 福岡県警察 運転免許証記載事項変更手続き
外国の 運転免許証を 持っている 場合
次の 場合、 試験場に 行って 手続きを すれば、 外国の 運転免許証から 日本の 運転免許証に 切り替えることが できます。
- 有効な (まだ 使うことが できる) 外国の 運転免許証を 持っている
- その運転免許証を 取った 国に、 3か月以上 いたことが 証明できる
※福岡試験場 と 北九州試験場は、実技の 確認が ひつようない人のみ 受付できます。
実技の 確認が ひつようない人は、
・知識 と 実技の 確認免除国、実技の 確認免除国の 運転免許を もっている人
・原付免許を 申請する人
・過去に 日本の 運転免許を 取得したことが ある人
です。
実技の 確認が 必要な人は、筑豊試験場 または 筑後試験場で 申請してください。
出典:福岡県警察ホームページ 外国免許からの切り替え手続き
必要な 書類
- 申請書 (試験場に あります)
- 写真: たて3cm×よこ2.4cm/6か月以内に 撮影したもの 2枚
- 有効な 外国運転免許証と 定められた 機関(※)による 日本語翻訳文
- パスポート:外国で 運転免許を 取った日から 3か月以上 その国に いたことを 証明 できるもの
- 住民票
日本語が 話せない 人は 通訳できる 人と 一緒に 行って ください。
受付時間 月ようび~金ようび(休日及び年末年始を除く) 13:00~13:30
福岡試験場 Tel 092-565-5109 福岡市南区花畑4-7-1
北九州試験場 Tel 093-961-4804 北九州市小倉南区日の出町2-4-1
筑豊試験場 Tel 0948-26-7110 飯塚市鶴三緒1518-1
筑後試験場 Tel 0942-53-5208 筑後市久富1135-2
運転免許試験、 免許更新 ・ 切り替えの 場所
「福岡自動車運転免許試験場」(福岡市南区花畑4-7-1)
免許係 Tel: 092-565-5010
試験係 Tel: 092-565-5109
テレホンサービス(更新手続き案内)
Tel: 092-565-5001、092-565-5013
交通案内:
福岡県警察ウェブサイトを ご参照ください。 福岡自動車運転免許試験場
日本の 交通規則に ついて
「日本自動車連盟(JAF)」の 「交通の 教則」では、 日本の 交通ルールを 外国語で 学ぶことが できます。 (英語、 中国語、 スペイン語、 ポルトガル語)
日本語 http://www.jaf.or.jp/inter/manual/index.htm
英 語 http://www.jaf.or.jp/e/road.htm
日本で 安全に 車を 運転するため、 また、 運転免許試験を 受ける ときなど 参考に してください。
日本自動車連盟(JAF)
九州本部・福岡支部 (ウェブサイトリンク)
Tel: 092-841-7731 (早良区室見5-12-27)
自動車保険
自動車や バイクを 買ったら、 必ず 保険に 入りましょう。
自動車損害賠償責任保険 (自賠責保険)
自動車や バイクを 持っている 人が 必ず 入る 保険です。 入らないと 処罰を 受けます。 自動車を 買った時に 入ります。 更新手続きを 忘れないように しましょう。
自動車保険 (任意保険)
大きい 事故を 起こしたとき、 自賠責保険から 支払われる お金では 足りないことが あります。 そのため、 任意保険(入りたい 人が 入る 保険)にも 入ることを すすめます。
自転車に 乗る
自転車による 事故も 多くあります。 自転車に 乗る 人は、 被害者にも 加害者にも なる 可能性が あるので、 事故を 起こさないように 気をつけましょう。
日本では 自転車は 「車」の 仲間です。 道路交通法で 走行ルールが 決められて おり、 ルールを 守らない 場合には 罰則も あります。 以下の 「自転車安全利用5則」を 必ず 守りましょう。
自転車安全利用5則
1. 自転車は 車道を 通るのが 原則、 歩道は 例外
歩道と 車道が あるところは 車道を 通ります。
罰則:3か月以下の 懲役 または 5万円以下の 罰金
2. 車道は 左側を 通る
車道の 一番左を 走行 します。
罰則:3か月以下の 懲役 または 5万円以下の 罰金
3. 歩道は 歩行者が 優先で、 自転車は 車道に 近い ところを ゆっくり 通ります。
歩道を 自転車で 走る ときは、 すぐに 停止できる 速度で、 歩行者の 通行を 妨げる 場合は 自転車が 一時停車 します。
罰則:2万円以下の 罰金 または 科料
4. 安全ルールを 守る
◇ 飲酒運転は 禁止
飲酒運転は 禁止
自転車も 飲酒運転は できません。
罰則:5年以下の 懲役 または 100万円以下の 罰金
◇ 二人乗りは 禁止
5歳までの 子どもを 1人のせるなどの 場合を 除き、 二人乗りは できません。
罰則:2万円以下の 罰金 または 科料
◇ 並進は 禁止
「並進可」標識の ある 場所以外では、 自転車が 横に 並んで 走行しては いけません。
- 罰則:2万円以下の 罰金 または 科料
◇ 夜間は ライトを 点灯
夜は、 ライトや 反射器材を つけます。
罰則:5万円以下の 罰金
◇ 信号を 守る
信号を 必ず 守ります。「歩行者・自転車専用」信号機が ある 場合は、 その信号を 守ります。
罰則:3か月以下の 懲役 または 5万円以下の 罰金
◇ 交差点での 一時停止と 安全確認
一時停止の 標識がある 場合は、 止まります。 狭い 道から 広い 道に 出るときは すぐに 停止できる 速度で 走行します。 安全確認を しましょう。
罰則:3か月以下の 懲役 または 5万円以下の 罰金
●なお、運転中に 携帯電話を つかったり、 傘をさして 運転するのも やめましょう。(犯罪または 罰金対象に なります。)
- 5. ヘルメットを 着用
子どもから 大人まで ヘルメットを 正しく 着用しましょう。
参考ウェブサイト: 福岡県警察 自転車の安全利用五則