国際交流活動人材育成費助成金
国際交流活動を行う団体の人材育成に関する助成を行います。
対象
福岡都市圏に活動基盤を有し、福岡市民に還元される国際交流等の活動を行う団体
※ 福岡都市圏:福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、古賀市、宗像市、福津市、糸島市、筑紫郡、糟屋郡
助成金額
2万円まで。
※1団体あたり1年度において、受講件数や受講人数に関わらず2万円までとします。
※1年度の助成額の合計が、財団の助成予算額に達した場合、受付を終了します。
申請団体の該当要件
- 団体の運営能力の向上に、外部研修等の受講を必要とする団体であること。
〈例〉- 団体を結成したばかりで、団体運営のノウハウが未熟である。
- 団体を結成してから数年しかたっておらず、団体運営が未熟で目的となる活動ができていない。
- 団体を結成してはいるが、活動が休眠状態のため団体運営のノウハウが不足し目的となる活動ができていない。
- 国、地方公共団体、又は他の地域国際化協会等から団体の運営に関して、経費の補助等の便宜が与えられていない団体であること。
- 団体の役職員及び運営従事者が暴力団員でないことかつ暴力団と密接に関係しない団体であること。
申請時期
受講する講座等開催日の1ヶ月前までに申請してください。
助成の対象となる経費
運営従事者が、当該団体の発展または目的達成のために必要とする講座・セミナー・研修会等を受講する場合の受講費用 ・学費、教材費、交通費、宿泊費となります。インターネット等で受講するオンライン講座も対象となります。
<例>
- 団体の資金管理に必要な簿記検定取得講座
- 団体の資金獲得に関する経営資源開拓講座
- 団体の事業や活動に必要な会議の進め方、イベント企画や広報等の実践講座
※ただし、次に該当するものは対象外とします。
- 当該団体が主催する講座等を受講する場合
- 講座等の開催地が福岡都市圏内の場合の交通費・宿泊費
申請方法
以下の書類を提出(または郵送)してください。
- 申請書(様式第1号)
- 受講する講座等の主催者・内容・受講料が確認できる書類
- 団体の概要書(様式第2号)
- 団体の会則、規約等
- 団体の前年度の活動実績及び収支計算書(当該年度の設立団体は除く)
- 団体の職員名簿
ダウンロード
※PDFファイルとEXCELファイルは同じ内容です。どちらかをご利用ください。
助成金の交付決定
提出書類の審査を行ったうえで、申請受付後2週間をめどに助成の可否及び助成額を通知します。
受講終了後、30日以内かつ当該年度の末日までに報告書等の提出を受け、審査を経た後に助成金を交付します。
詳しい流れはご案内をご覧ください。
交付決定の取り消し等
次の場合は、助成の全部或いは一部を取り消し、既交付の場合は返還していただくことがあります。
- 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
- 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。