保険

公的医療保険制度について

公的医療保険の種類

健康保険(被用者保険)

健康保険制度に加入している民間企業に雇用されると加入する保険で、「協会けんぽ」や「健保組合」などがあります。通常、家族は一定以上の所得がなければその扶養者になれます。
健康保険制度に加入していない民間企業に雇用された場合、国民健康保険に加入することになります。

 

国民健康保険

自営業者や他の健康保険の被扶養者になれない人、会社を辞めて健康保険から外れた人などが加入します。世帯単位での加入となるため、同じ住民票に対象者が他にいる場合は、一緒に加入することになります。3カ月を超えて日本に滞在する外国人も加入の対象となります。

 

後期高齢者医療制度

75歳以上、または65歳以上で一定の障がいを持っている人が入ります。この制度のみ個人単位の保険なので、家族と一緒に入ることはできません。3カ月を超えて日本に滞在する外国人も加入の対象となります。

 

国民健康保険の加入と保険料

国民健康保険の加入手続きおよび保険料の支払いは、世帯主が行います。詳しくは住民登録をしている区役所の保険年金課に問い合わせてください。加入後、被保険者には「保険証」が渡されます。治療を受けるときには、この保険証を提示し、通常医療費の30%(小学校就学前は20%、70歳以上は所得等により負担割合が決まります)のみを支払うことになります。但し、中には保険がきかない医療行為もありますので、事前に確認した方が良いでしょう。なお、保険料は被保険者の人数・所得などによって決まります。

 

問い合わせ・申請先

各区役所保険年金課
福岡市国民健康保険課・医療年金課ホームページ
http://www.city.fukuoka.lg.jp/kokuho/index.html
日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp/

 

 

福岡市の医療費助成制度

医療費助成制度は、個人が負担する医療費(通常30%、小学校就学前は20%)の一部または全部を助成する制度です。

 

子ども医療費助成制度

2016年10月からは、通院医療費の助成対象を小学校6年生までに拡大するとともに、3歳から小学校6年生までの子どもの通院について一部個人負担を導入します。
※15歳の誕生日前日以後の最初の3月31日まで。
子どもの保険証を、お住まいの区の区役所保険年金課の窓口へ持って行くと子ども医療証が渡されます。
受診時には、保険証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。

 

重度障がい者医療費助成制度

医療費の個人負担分全額が助成されます。ただし、精神障がい者の方の精神科病床への入院にかかる医療費は、助成の対象となりません。
身体障害者手帳の1級か2級、療育手帳重度(A)判定、精神障害者保健福祉手帳1級に該当する人が対象です。
所得制限があります。また、3歳未満小学校就学前の子どもは、子ども医療の対象になるので除外されますが、上記障がいに該当する場合は、子ども医療の手続きの際に必ず申し出てください。
医療証は毎年11月に更新されます。
受診時には、保険証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。

 

ひとり親家庭等医療費助成制度

母子家庭や父子家庭、両親がいない児童を対象とします。
医療費のうち、一部個人負担を除いた額が助成されます。
所得制限があります。また、児童が18歳の誕生日前日以後最初の3月31日を過ぎると助成が受けられなくなります。
医療証は、毎年10月に更新されます。更新申請は毎年8月。
受診時には、保険証と一緒に医療機関の窓口に提示してください。

詳しくは、お住まいの区の区役所保険年金課にお問い合わせください。